
日本農林規格の格付のための検査
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 性状 | 鮮明な色調を有し、香味及び乳化の状態が良好であって、異味異臭がないこと。 |
| 油脂含有率 | 80%以上であること。 |
| 乳脂肪含有率 | 40%未満であること。 |
| 水分 | 17.0%以下であること。 |
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 性状 | 1 鮮明な色調を有し、香味及び乳化の状態が良好であり、異味異臭がないこと。 2 風味原料を加えたものにあっては風味原料固有の風味を有し、きょう雑物をほとんど含まないこと。 |
| 油脂含有率 | 80%未満であり、かつ、表示含有量に適合していること。 |
| 乳脂肪含有率 | 40%未満であり、かつ、油脂中50%未満であること。 |
| 油脂含有率及び水分の合計量 | 85%(砂糖類、はちみつ又は風味原料を加えたものにあっては、65%)以上であること。 |
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 性状 | 急冷練り合わせをしたものにあっては、鮮明な色調を有し、組織が良好であって、異味異臭がないこと。その他のものにあっては、鮮明な色調を有し、異味異臭がないこと。 |
| 水分 | 0.5%以下であること。 |
| 酸価 | 0.2以下であること。 |
| ガス量 | 急冷練り合わせをしたものにあっては、100g中20mL以下であること。 |
業務用で高度に加工性を付与するため植物レシチン、卵黄レシチン、分別レシチン、酵素分解レシチン、酵素処理レシチン及びグリセリン脂肪酸エステルを使用したものにあっては、上記の酸価の規定にかかわらず、酸価の測定方法に基づいて測定した結果の値が2.0以下であること。
[純製ラード]| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 性状 | 急冷練り合わせをしたものにあっては、鮮明な色沢を有し、組織が良好であり、異味異臭がないこと。その他のものにあっては、鮮明な色調を有し、異味異臭がないこと。 |
| 水分(揮発分を含む。) | 0.2%以下であること。 |
| 酸価 | 0.2以下であること。 |
| よう素価 | 55以上70以下であること。 |
| ボーマー数 | 70以上であること。 |
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 性状 | 純製ラードの性状と同じ。 |
| 水分(揮発分を含む。) | 0.2%以下であること。 |
| 酸価 | 0.2以下であること。 |
| よう素価 | 52以上72以下であること。 |
| 融点 | 43℃以下であること。 |
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 性状 | 1 鮮明な色調を有し、異味異臭がないこと。 2 清澄であること (固状のものにあっては、融解時に清澄であること。) |
| 水分 | 0.2%以下であること。 |
| 融点又は曇り点 | 表示している融点又は曇り点に適合していること。 |
| 酸価 | 0.3以下であること。 |
| 過酸化物価 | 3.0以下であること。 |